不動産と法律

不動産と法律

民法177条と民法370条を解説する

不動産は高額な財産である。そのため、動産よりも法律で決められていることが多い。ここでは著名な民法第177条と第370条に関して解説していく。
民法第177条では、不動産の変動に関しては登記をしなければいけないと記載されている。不動産は高額な財産となる。そのため、動産とは違い登記を法務局に申請することによって初めて変動が認められる。登記をしなければ、自分のものとはならないわけだ。
民法第370条では、土地と土地上の建物が別のものとして記載されている。民法370条は、抵当権に関して記載している法律だ。それによれば、土地に抵当権が付けられても、建物までは及ばないことを意味している。

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